「相続の手続に必要な書類を教えてください」とのご相談をお受けする機会がよくあります。
相続に伴う手続は、各種名義変更、裁判所への申立、不動産登記申請、税金、保険請求など、分野が広範囲であり、そろえる書類も遺産や相続人の状況によって異なりますが、相続を証明するために戸籍謄本等の提出が必須となります。
ここでは、手続を行う際に一般的に必要であり、かつ広範囲な手続で提出を要求される戸籍やその他書類をご案内いたします。
銀行、郵便局、証券会社などの民間機関から裁判所、法務局、税務署などの公的機関まで、ほぼすべての手続窓口で提出を要求されます。 手続を司法書士へ依頼する場合でも、ご自身が可能な範囲で取得しておけば、依頼費用の節約にもなりますので、是非参考にしてください。
事例1:妻と子が相続人である場合
書類
- Aの出生から死亡するまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(※)
- Aの住民票の除票
- BCDの現在の戸籍謄本(Aの戸籍謄本と重複する場合は不要)
- BCDの印鑑証明書
- 遺産のうち不動産を取得する相続人の住民票
(※)
本籍所在地の市役所等へ交付申請書を提出する際に「亡くなったAの相続手続に使用したいので、この窓口で取得できる範囲の戸籍類をすべて下さい」と口頭で申告すれば職員さんに話が通じます。
事例2:子が相続人である場合(Aが亡くなった時、既にBが亡くなっていた場合)
書類
- Aの出生から死亡するまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(※)
- Aの住民票の除票
- CDの現在の戸籍謄本(Aの戸籍謄本と重複する場合は不要)
- CDの印鑑証明書
- 遺産のうち不動産を取得する相続人の住民票
(※)
本籍所在地の市役所等へ交付申請書を提出する際に「亡くなったAの相続手続に使用したいので、この窓口で取得できる範囲の戸籍類をすべて下さい」と口頭で申告すれば職員さんに話が通じます。
事例3:子が相続人である場合(Aが亡くなった後、手続する前にBも亡くなった場合)
書類
- Aの出生から死亡するまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(※)
- Bの出生から死亡するまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(※)
- Aの住民票の除票
- CDの現在の戸籍謄本(AまたはBの戸籍謄本と重複する場合は不要)
- CDの印鑑証明書
- 遺産のうち不動産を取得する相続人の住民票
(※)
本籍所在地の市役所等へ交付申請書を提出する際に「亡くなったAの相続手続に使用したいので、この窓口で取得できる範囲の戸籍類をすべて下さい」または「亡くなったBの相続手続に使用したいので、この窓口で取得できる範囲の戸籍類をすべて下さい」と口頭で申告すれば職員さんに話が通じます。
事例4:妻、子、孫が相続人である場合(Aが亡くなる前に、Dが亡くなっている場合)
書類
- Aの出生から死亡するまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(※)
- Dの出生から死亡するまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(※)
- Aの住民票の除票
- BCの現在の戸籍謄本(Aの戸籍謄本と重複する場合は不要)
- Eの現在の戸籍謄本(Dの戸籍謄本と重複する場合は不要)
- BCEの印鑑証明書
- 遺産のうち不動産を取得する相続人の住民票
(※)
本籍所在地の市役所等へ交付申請書を提出する際に「亡くなったAの相続手続に使用したいので、この窓口で取得できる範囲の戸籍類をすべて下さい」または「亡くなったDの相続手続に使用したいので、この窓口で取得できる範囲の戸籍類をすべて下さい」と口頭で申告すれば職員さんに話が通じます。
事例5:妻、子、亡子の妻、孫が相続人である場合(Aが亡くなった後、手続する前にDも亡くなった場合)
書類
- Aの出生から死亡するまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(※)
- Dの出生から死亡するまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(※)
- Aの住民票の除票
- BCの現在の戸籍謄本(Aの戸籍謄本と重複する場合は不要)
- EFの現在の戸籍謄本(Dの戸籍謄本と重複する場合は不要)
- BCEFの印鑑証明書
- 遺産のうち不動産を取得する相続人の住民票
(※)
本籍所在地の市役所等へ交付申請書を提出する際に「亡くなったAの相続手続に使用したいので、この窓口で取得できる範囲の戸籍類をすべて下さい」または「亡くなったDの相続手続に使用したいので、この窓口で取得できる範囲の戸籍類をすべて下さい」と口頭で申告すれば職員さんに話が通じます。