(1)法律改正により『相続登記が義務化』されます。
令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人(遺言に よって不動産を取得した者を含みます。)に、自己が所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない法令上の義務が課されることになりました。(従前は義務ではありませんでした。)
正当な理由がないのに、この義務を果たさない場合には、10万円以下の過料(裁判所が決定します。)に処せられる可能性があります。
(2)相続登記の申請は、提出しなければならない書類が多く、関係当事者となる相続人も複数となることが常であり、書類調達や相続人全員の合意形成など負担が大きいため、負担の軽減策として、新しく『相続人申告登記』の制度が設けられます。
(3)相続人申告登記とは、通常の相続登記とは異なり、複数いる相続人のうちの1名(または複数名)から、自らが相続人であることを登記官(法務局)へ申し出ることで、(1)の義務を果たしたことにする制度です。
ただし、義務を果たしたことになっても、正式に相続登記をしたということではなく、申出人の住所と氏名のみが登記簿に記載されるに留まります。(記載された申出人 = 相続人全員 とは限らない。)
(4)例えば、相続人申告登記によって(1)の義務を果たしたのちに、相続人全員の遺産分割協議が成立した場合は、その成立した日から3年以内に遺産分割協議の内容のとおりに相続登記の申請をしなければなりません。(これも法令上の義務です。)
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