下記の相続関係説明図において、被相続人Aは令和3年4月1日に亡くなり、遺産分割協議をしないまま現在に至りました。
今から遺産分割協議を行う場合に、関係当事者となる人(遺産分割協議書へ署名・押印する人)は?
答え
B D E H J
解説
- BはAの配偶者ですから、相続人として遺産分割協議の当事者となります。
- CはAの実子であり、Aの死亡時に生存していますから相続人となりますが、すでに亡くなっているため、当事者として遺産分割協議に参加することができません。
- DとEは、Aの相続人ではありませんが、相続人であるCの相続人という地位で遺産分割協議の当事者となります。このAからC、CからDEへの連続した相続について、AからCDへ至るまでを数次相続といいます。
- FはAの実子ですが、Aの死亡時すでに亡くなっているため相続人となりません。
- GとHはFの相続人ですが、前記4のとおりFが相続人とならないため、前記3のような数次相続とならず、Fの相続人という地位で遺産分割協議の当事者となることはありません。
この場合、Aの孫であるHがFに代わって相続人となり、Hが遺産分割協議の当事者となります。このAからHへの相続を代襲相続といいます。 - IはAの養子ですが、Aの死亡時すでに亡くなっているため相続人となりません。
- JとKは、Iが相続人とならないため、数次相続は生じませんが、JはAの実子ですから相続人として遺産分割協議の当事者となります。
そして、Kについては、Aとの親族関係がない(IがAと養子縁組する前に出生している)ので、AからKへの代襲相続は生じず、Kは遺産分割協議の当事者にはなりません。