相続手続では、亡くなられた被相続人や相続人の戸籍謄本等の束を手続ごとに各種窓口へ何度も提出する必要があります。
『法定相続情報証明制度』は、法務局へ戸籍謄本等の束と、併せて相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を提出し、法務局の登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。(遺産に不動産が含まれない場合も利用することができます。)
法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図の写し(A4サイズ1枚)を各種窓口へ提出することで、戸籍謄本等の束の提出に代えることができます。
詳細は、当事務所へお問い合わせください。
手続の流れ
STEP
戸籍謄本等の収集
ご依頼人または司法書士
STEP
法定相続情報一覧図の作成
ご依頼人または司法書士
STEP
申出書・戸籍謄本等・法定相続情報一覧図を法務局へ提出
ご依頼人または司法書士
STEP
法務局が認証文を付した法定相続情報一覧図の写しを交付
法務局
STEP
各種窓口へ戸籍謄本等の束の代わりに提出
ご依頼人または司法書士
※ 公的機関や金融機関へ戸籍の束の代わりに提出することができます。