よくあるご質問
- 戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限はあるか?
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提出先によって異なります。
相続登記で法務局へ提出する場合は、特に有効期限はありません。例えば、10年前に交付された戸籍でも差し支えありません。ただし、相続人の戸籍は、被相続人が亡くなった日以降に交付されたものに限ります。
金融機関等では、「3か月以内」や「6か月以内」の有効期限を設定している場合が多いようです。提出窓口が民間機関である場合は、その機関独自の決まりに従うことになります。 - 戸籍謄本や印鑑証明書の提出先が2か所以上ある場合、戸籍謄本や印鑑証明書の原本は、提出先の数と同数用意しなければならないか?
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原則として、原本を各1通で足ります。
原本提出を求められますが、ほとんどの機関は原本返却に応じます。
また、戸籍謄本等の代わりに『法定相続情報証明一覧図の写し』を利用すると便利な場合があります。(法定相続情報証明一覧図については別のページで紹介しております。) - 祖父や祖母名義の不動産について相続手続をしないまま父や母が亡くなった場合、今から手続をすることは可能か?
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2回以上の相続が発生していることを数次相続といいますが、1次相続の手続と2次相続の手続を同時に進行することは可能です。
- 成立した遺産分割協議を白紙にして、あらためて違う内容の遺産分割協議を行うことは可能か?
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相続人全員の合意があれば可能です。
ただし、遺産を取得する相続人を変更すると、相続税が非課税であったとしても、別の税金が課税される可能性がありますので、事前に税理士さんへご相談されることをお勧めします。
- 作成済みの遺言書について、その内容を変更することや、撤回することは可能か?
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自筆証書遺言、公正証書遺言を問わず、遺言者の自由意思で、いつでも(亡くなるまで)変更や撤回ができます。
- 封緘された自筆証書遺言について、自分で開封しても大丈夫か?
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開封しないでください。
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をしないと、次の手続へ進むことができません。開封は家庭裁判所で相続人立会のもとに行います。
遺言の発見者等が、家庭裁判所の検認を経ずに自ら開封すると、過料に処せられる可能性があります。
ただし、家庭裁判所の検認を経ずに開封しても、遺言が無効となることはありません。 - 遺言と異なる遺産の分け方をすることは可能か?
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遺言で相続人ではない第三者が遺産取得者として指定されている場合を除き、相続人全員の合意で遺言とは異なる遺産分けをすることが可能です。
相続人ではない第三者が遺産取得者に含まれている場合は、個別事案によって対応策が異なります。
ご依頼を前提としたご相談の場合は、相談料は無料となっております。
事前にご予約をお願いいたします。