遺言書の記載例(自筆証書遺言)

自分で書く『遺言書』を『自筆証書遺言』といいます。『自筆証書遺言』の作成方式は法律で定められており、法律の定めと違う方式によって作成されたものは無効になります。当然、無効の『遺言書』は相続に伴う手続で使用することはできません。

『自筆証書遺言』は、原則としてその全文を遺言者が自署(手書き)しなければならないことはご存知のことと思います。
しかし、原則があれば例外もあるのです。以下に法律の条文を示します。

民法968条の1項 ⇦ 原則
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

民法968条の2項 ⇦ 例外
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(~略~)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

例外は2項です。
難解なので要約すると、「自分で手書きした遺言に財産の目録を添付する場合は、その目録は手書き以外(パソコン等で作成して印刷)でもよい。手書き以外で目録を作成した場合は、目録1枚ごと(両面印刷の場合は両面)に署名と押印すればよい。」ということになります。
実は、比較的最近(平成31年)の法律改正によって例外が認められるようになりました。この方式によって作成すると例えば次のようになりますので参考にしてください。ただし、遺言書を作成する場合は、他にも考慮しなければならないことが複数ありますので、ご自分で作成する前に専門家へ相談することを強くお勧めします。

遺言書

1.別紙目録記載の預金を遺言者の長男大和一平(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

2.上記1以外のすべての財産を遺言者の妻大和花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

3.遺言執行者として、次の者を指定する。

    住  所 〇〇県〇〇市〇〇町〇番地
    氏  名 大和一平
    生年月日 平成〇年〇月〇日

   令和〇年〇月〇日

     〇〇県〇〇市〇〇町〇番地

       大 和  一 郎    ㊞

(※すべて手書き)

目 録

預金 ○○銀行 ○○支店 普通口座 口座番号○○○○○○○

大 和  一 郎  ㊞

(※署名だけ手書き)

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