相続の放棄に対する誤解

相続が開始した後、相続人には次の3つの選択肢があります。

  1. 相続の単純承認
    被相続人の遺産について、プラスの財産(預貯金や不動産等/以下同じ)もマイナスの財産(借金等/以下同じ)も含めてすべて受け継ぐ。
  2. 相続の限定承認
    被相続人の遺産について、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいか不明であるが、もしかすると差し引きプラスになるかもしれない場合などに、受け継ぐプラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ。
  3. 相続の放棄
    被相続人の遺産について、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切受け継がない。(相続人という地位を失う。)

ここでは、3番目の『相続の放棄』に対する誤解について簡単に説明します。

「私は相続を放棄します」という意思を他の相続人へ伝えて、その旨を記載した書面を作成し、または遺産分割協議書に「相続人〇〇は遺産を取得しない」と記載することによって『相続の放棄』が完了すると誤解している方も少なくありません。
しかし、これでは相続を放棄したことにはならず、単にプラスの財産を受け継がないという約束をしたに過ぎません。

例えば、相続人であるAさん、Bさんの遺産分けの話し合いで、Aさんが借金全部を受け継ぐという条件で財産もAさんが全部受け継ぐということにBさんが納得して、その旨記載された遺産分割協議書を作成したとします。
ところが、借金を受け継がなくてもよいと安心していたBさんに債権者から返済の請求があった場合、Bさんは原則として自己の相続分の割合で借金の返済に応じなければならないのです。
債権者に遺産分割協議書を見せて「私は相続を放棄しました」と反論しても法律上は認めてもらえません。

相続を放棄して借金を完全に免れようとする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則として3か月内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へその旨を申述しなければならないのです。
この申述(手続)は、申述書を作成して申述者が相続人であることを証する戸籍謄本等を添えて提出する方法で行います。

ただし、相続の放棄をすると、借金を免れるだけではなく、当然にプラスの財産も受け継ぐことはできません。
いずれの選択をするにしてもよく考えて決める必要がありますので専門家へ相談することをお勧めします。

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